大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1048 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人名尾良孝、同松永東の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが、所論

検事の聴取書における被告人の自白が任意性を欠くとの事実はこれを認むべき資料

がない、従つて論旨の違憲論、違法論は総て前提を欠くもので理由がない。

よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。

以上は関与裁判官全員一致の意見である。

検察官橋本乾三関与

昭和二五年一一月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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